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AML & コンプライアンス サービス
ケイマン諸島金融庁 (「CIMA」) は、ケイマン諸島の投資事業体がマ ネーロンダリング防止規則 (2018 年改訂版) (「AML 規則」) を遵守するためには、管理レベルで自然人を指定する必要があることを指摘しました。アンチマネーロンダリングコンプライアンスオフィサー(「AMLCO」)、マネーロンダリング報告オフィサー(「MLRO」)、および副マネーロンダリング報告オフィサー(「DMLRO」)として行動する。
AML 規則は、「関連する金融業務」を行うケイマンのすべての事業体に適用されます。

