Cayman Funds - Japanese Fund Managers
- Bell Rock
- 5月20日
- 読了時間: 5分

はじめに
ケイマン諸島は、世界中の数千人のファンドマネージャーを惹きつける、ヘッジファンド設立における最有力の法域として広く認識されています。その人気の理由は、堅固な法制度、税制上の中立性、経験豊富なサービスプロバイダー、そしてビジネスに優しい規制体制にあります。フラッグシップファンド、オフショア投資家向けのフィーダーファンド、またはマスターフィーダー構造を立ち上げる場合でも、ケイマン諸島は他に類を見ない柔軟性とグローバルな投資家からの信頼を提供します。
本記事では、国際的なファンドマネージャー向けに、ケイマン諸島でヘッジファンドを設立・運営するための主要な手順、法的構造、および規制上の考慮事項について解説します。
1. なぜケイマン諸島を選ぶのか?
税の中立性 – 法人所得税、キャピタルゲイン税、源泉徴収税がありません。
法的安定性 – イギリスのコモンローに基づく近代的な法制度。
迅速かつ簡素な設立プロセス – スピーディな承認プロセスにより、迅速な立ち上げが可能。
グローバルな受容性 – 機関投資家、ファミリーオフィス、資産運用会社に認知されています。
高度な専門サービス – 世界水準の管理者、監査人、取締役、法律顧問が揃っています。
2. ケイマンヘッジファンドの一般的な法的構造
投資家層、戦略、配分の目標により、最適な構造は異なります。主に使用される3つの法的エンティティは以下の通りです:
A. 免除会社(Exempted Company)
最も一般的なヘッジファンドビークル。
議決権付き株式および議決権なし株式の発行が可能。
単独ファンドまたはマスターフィーダー構造の一部として利用可能。
株主と取締役が最低1名ずつ必要(現地居住要件なし)。
B. 区分ポートフォリオ会社(SPC)
単一法人内で法的に分離されたポートフォリオの作成が可能。
マルチストラテジーファンドやファンドプラットフォーム、複数サブファンドの効率的運用に適しています。
各ポートフォリオの資産・負債は法的に隔離されます。
C. リミテッド・パートナーシップ(Limited Partnership)
マスターファンド構造において一般的に使用。
一般パートナー(GP)とリミテッドパートナー(LP)で構成される柔軟で課税透過的なエンティティ。
パートナーシップ構造に慣れた米国課税対象投資家に人気。
3. ケイマンヘッジファンドの種類
ケイマン諸島の「ミューチュアルファンド法」に基づき、ヘッジファンドは一般的に「ミューチュアルファンド」として分類され、**ケイマン諸島金融庁(CIMA)**の規制対象となります。
A. 登録ミューチュアルファンド
投資家が自由に償還できるオープンエンド型のファンド。
要件:
最低初回投資額は10万米ドル(または認可取引所への上場)、
ケイマン諸島で承認された監査人と管理者、
現地登録オフィス、
CIMAへの年次登録。
B. 管理ミューチュアルファンド
ケイマン諸島の認可ファンド管理者によって管理されるファンド。
10万米ドルの閾値を満たさないファンドに適しています。
C. 認可ミューチュアルファンド
CIMAから直接ライセンスを取得する必要あり。
小口投資家向けや投資額が少ないファンドに多く見られます。
4. 設立のプロセス
ケイマンヘッジファンドの設立は以下のステップで進行します:
ステップ1:構造とサービスプロバイダーの決定
ファンド構造(単独、マスターフィーダー、SPC)を選択。
法律顧問、管理者、監査人、投資運用者、取締役を選定。
登録オフィスを設置(例:Bell Rock Group)。
ステップ2:ドキュメント作成と最終化
私募覚書(PPM)。
定款またはLP契約書。
購読契約書および投資家書類。
投資運用契約。
各サービスプロバイダーとの契約。
ステップ3:法人設立と規制登録
ケイマン商業登記局に法人を登録。
CIMAに「ミューチュアルファンド法」に基づき登録。
AML規制に従い、AML担当者を任命。
ステップ4:銀行口座開設と運用準備
銀行および証券口座の開設。
NAV報告、投資家オンボーディング(KYC/AML)などの統合。
監査およびコンプライアンスのスケジュールを設定。
5. 継続的な義務
ケイマンヘッジファンドには、以下のような継続的な規制・運用義務があります:
A. 年次監査
CIMA承認監査人(通常は大手会計事務所の現地法人)を任命。
決算日から6か月以内に監査済財務諸表をCIMAへ提出。
B. 規制報告
CIMAへの「年次ファンド報告書(FAR)」の提出。
経済的実態に関する通知(該当する場合)。
AML担当者の情報更新およびリスク評価。
C. FATCA & CRS対応
米国FATCAおよびOECD共通報告基準(CRS)に基づく登録と報告。
DITCポータル上でPPOC(主連絡先)およびAP(承認者)を任命。
D. コーポレート・ガバナンス
独立取締役の任命が推奨されます。
定期的な取締役会と運営状況のレビュー。
6. Bell Rock Groupによる支援内容
Bell Rock Groupは、ケイマン諸島に拠点を置く信頼性の高いファンドガバナンスおよび受託サービスプロバイダーとして、ファンドマネージャーを以下のようにサポートします:
法人設立とファンドローンチ – 効率的なファンド構築およびCIMA登録を支援。
取締役サービス – 経験豊富なプロフェッショナルによる独立取締役の提供。
AMLコンプライアンス – AML担当者、MLRO、DMLROの提供。
登録オフィス – 完全準拠の登録オフィスおよびエンティティ管理サービス。
規制対応支援 – CIMA申請、監査調整、FATCA/CRS報告、ガバナンス強化を支援。
結論
ケイマン諸島は、柔軟な構造、規制上の信頼性、そしてインスティテューショナルな運用基盤を提供し、世界中のヘッジファンドにとって理想的な設立地としての地位を確立しています。適切な構造を選び、Bell Rock Groupのような経験豊富なパートナーと協働することで、スムーズなファンド立ち上げ、コンプライアンス遵守、そして運用の最適化が可能となります。
次のファンド設立を検討中のファンドマネージャーの皆様へ—ケイマンファンドモデルは、実績に裏付けされた、グローバル規模の展開に適したソリューションです。
📩 詳細については、Bell Rock Groupまでお問い合わせください。
ご希望であれば、この翻訳をパンフレット形式やウェブページ向けにレイアウト調整することも可能です。
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